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介護サービスを利用するための条件

2020-12-19
どうも、施設長の下薗(シモゾノ)です。
 

さて今日は、

「とある条件を満たさないと、介護サービスって使えない」という話をしたいと思います。
 
 
将来、介護サービスが必要になるパターンって大きく2つ考えられます。

1つ目は、認知症が進行して元の生活が出来ない。
2つ目は、急に病気に襲われて元の生活が出来ない。
 

ですが、
 
介護サービスは必要な人がいつでも利用できるサービスになっていないのが現実です。
介護の必要度合いを表す「要介護認定」の通知を受けることが、介護サービス利用の条件になっています。
7段階の認定区分
身近な方の見守り程度で日常生活を送ることができる「要支援1・2」の区分から、日常的に介護の必要性が認められる「要介護1〜5」の区分まで、合計7段階のいずれかに該当することが介護サービス利用の条件となっています。
 
また、認定された区分によって介護保険から支給される月々の限度額が変動してきます。
 
言葉が非常に難しいですが、限度額が少ないほど利用できるサービスの種類や頻度は少なくなります。
認定されるまでの期間
認定されるまで結構時間がかかるので、その事情を少し紹介しておきますね。
申請書の提出から原則30日となっていて、全体の流れはこんな感じです。
 
1:認定申請
2:認定調査(自宅で訪問調査)
3:一次審査(自動判定)
4:二次審査(認定審査会)
5:認定・通知
 
 
一次審査は、認定調査の結果をコンピューターが自動判定してくれます。
 
その結果と「主治医の意見書」を材料に保健・医療・福祉の5人程度の専門家で二次審査(認定審査会)が行われます。二次審査の開催頻度は市町村によってバラツキがあるようで、多いところでは週2回の頻度で開催されているようです。
 

なので、
 
 
原則30日を要する事情っていうのは、認定調査や専門家らのスケジュール調整が発生することが大きく影響しているのかもしれません。
認定前でもサービス利用できる裏ワザ
認定される見込みで介護サービスを利用することができますが、当然リスクもあるのでご承知おきください。
 
 
介護サービスを利用するには、ケアマネジャーが作成する「ケアプラン」が必須になります。通常、認定された区分を根拠にプラン設計していくのですが、認定されるであろう区分を予想して設計する「暫定プラン」を作成することでサービス利用が可能になります。
 
ケアマネジャーは、ご本人と接した感じで区分の見当がつくみたいなので暫定プランの設計が可能になります。認定結果が「要支援」と「要介護」とでは、制度的に担当ケアマネジャーを交代する必要もあるので見当をつけることが難し場合には、ケアマネジャー2者が連携して暫定プランの設計にあたることもあるようです。
 
 
ただ、
 
予想より低い区分の認定が出た場合に、既に利用したサービスの料金を実費負担するリスクがあることをご承知おきください。この記事で紹介したように、介護保険から支給される月々の限度額を超えてしまった場合のことを指します。
というわけで
今スグ使える介護サービスではないので、ご家族の日常生活に「介護」の必要性を意識し始めたら、お住まいの市町村窓口や介護事業者等にご相談されることをオススメします。
 
それでわ!
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